2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
現行法ではもちろん刑罰法規違反ではありますけれども、例えば人を殺すとか人から物を取る、そういうような私たち法律家で言う自然犯とはまた違って、ボーダーの線の引き方によって、ここからここは移動すれば犯罪、違法になるけれども、時代によっては変わる、その程度の違法性の問題で、それを前提とした移動の自由に関して考えるべきではないかと思います。 以上です。
現行法ではもちろん刑罰法規違反ではありますけれども、例えば人を殺すとか人から物を取る、そういうような私たち法律家で言う自然犯とはまた違って、ボーダーの線の引き方によって、ここからここは移動すれば犯罪、違法になるけれども、時代によっては変わる、その程度の違法性の問題で、それを前提とした移動の自由に関して考えるべきではないかと思います。 以上です。
その後、不正指令電磁的記録作成の疑いということでございましたが、この不正アクセス禁止法というものは、どちらかというと法定犯として解されると考えておりますけれども、不正指令電磁的記録に関する罪は自然犯として解しているところでございます。 これは、森法務大臣の見解を伺いたいと思います。
○森国務大臣 お尋ねのいわゆる自然犯、法定犯については、講学上の概念であり、その区別をすることが必ずしも明確なものではございませんで、不正指令電磁的記録に関する罪が自然犯か法定犯かについて、一概にお答えすることは困難でございます。 いずれにしても、本罪の性質については、電子計算機のプログラムに対する社会一般の者の信頼という社会的法益を保護するものでございます。
○小山政府参考人 諸外国の法制を網羅的に把握しているものではございませんで、窃盗を処罰していない国の存否は承知していないところでございますが、いずれにいたしましても、窃盗は自然犯、これは性質上社会倫理に反するものとして犯罪とされるものの典型でございまして、通常は処罰の対象としているのではないかと考えているところでございます。
いわゆる犯罪被害者というのは、もちろん、自然犯の被害者や家族や遺族に対する対応ということでこれは大変大切なことだけれども、さっき参考人の方が、警察がまた経済警察に戻るというけれども、当然ですよ、経済警察に戻ってくださいといって、もう一回改めて経済犯罪をしっかりと取り締まる組織になっていただきたい。
従来から、刑法の考え方は自然犯、例えば人を傷つけたり命を奪おうとしたり、こういう自然犯、これは十年というのはあったんですが、いわゆるこの種の自然犯以外のものに十年というのはもう相当重い量刑でございまして、これは、三年から五年になった量刑ということ自体は、法務省の刑事局も相当いろいろなことを配慮しながらようやくここまで話し合いがついたという刑でございまして、厳罰といえば、もう既に法体系自体は厳罰主義になっているというふうに
○国務大臣(与謝野馨君) 罰金刑のレベルはまた別問題ですけれども、日本の刑法の体系において懲役十年というのは非常に重い刑でございまして、従来はいわゆる自然犯に対して適用されていた量刑でございます。
まあ、当初は自然犯の被害者を救うという中身でございました。
私は専門的な議論は分からないから、これも含めて、民法なり刑法なり、まあ今自然犯とか難しい言葉使いましたけども、そういう犯罪等全体のことを考えて専門家は考えているんですから、私はこれでは軽過ぎると思うときもあるし、もっと変えてもいいんじゃないかという疑問を呈して聞くんですけども、やっぱりバランスを考えてやらなきゃいかぬという答えが返ってくるもんですから、そのバランスというのは政治家よりも法律家の方が詳
○国務大臣(与謝野馨君) 刑法全体を読んでいただきますと、経済法規違反で十年というのは見受けられない、大体懲役十年という刑は自然犯に対して今までは科せられた刑でございます。詐欺でも懲役十年以下になっておりまして、今回の証取法の十年というのは清水の舞台から飛び降りるぐらいの気持ちで法務省が合意してくださったものと私は思っております。
ただ、もう一つの刑事罰によっていろいろな不法行為を抑制するということに関しましては、この国会で提出して御審議をいただく証取法の改正の中では、最高刑懲役十年というのを導入することにしておりまして、この十年というのは、今までの刑法の考え方ですと、ほぼ自然犯のみに適用されていた刑のレベルでございまして、そういう意味では相当の重罰化ということになると思っております。
○与謝野国務大臣 従来の日本の刑法の考え方では、十年という刑は大体自然犯を中心に規定されている刑でございまして、いわゆる行政犯について十年という例はない。
今は五年ですけれども、これを十年にするということは、十年の刑というのはまあ伝統的な刑罰の年限としては自然犯に適用される年限でございまして、そういう意味では十年というのは長過ぎると。十年というのは自然犯に適用される刑期だというまあ伝統的な考え方が実は一方では存在していたわけでございますが、自由民主党の中の議論を聞いておりますと、やはり十年ぐらいにしてもいいんではないかと、そういう意見が非常に強い。
○与謝野国務大臣 刑罰というのは、日本の場合は、自然犯の場合、あるいは行政法規を破った犯罪という二種類に分けて考えますと、今は五年ですけれども、懲役十年というような刑罰がかかっている犯罪というのは自然犯が非常に多くて、行政法規を破った場合の最高刑というのは五年ぐらいが相場になっております。
ところが、憲法改正国民投票の場合は、公選法と同様に、例えばブローカー的なもの、あるいは自然犯、粗暴犯的なもの、これについてはある程度の罰則による抑止効果はあるにしても、公民権停止、当選無効ということがそんなにある部類の投票ではございませんので、確信犯的なものには役立たないということになってまいります。
○政府参考人(古田佑紀君) まず、道路交通法につきましては、そこに取り込むということも全くあり得ないわけではないとは思いますけれども、御案内のとおり、基本的には道路交通法は交通のルールを定めるものということになるわけでございまして、被害者あるいはその遺族の方の声にありますような一種の自然犯的な処罰を求める、そういうものの受け皿としていかがなものかというところが多少あるわけでございます。
一般法に対して特別法、いわば自然犯に対して行政犯、こういう区切りをきちっとつけているわけでございます。 したがいまして、そういう意味で補足的に、刑法のあっせん収賄罪に比べて犯情が軽い、その犯情が軽いものと重いものとを比べて、あっせん収賄罪においても私設秘書は処罰の対象になっていない、こういうことを申し上げているわけでございます。それが第一点でございます。
いわば自然犯でもそれから行政犯でもない特別の法律だ、世界に類を見ない法律である、このように考えておるわけでございます。したがいまして、もし不正ということから発生したお金、財産等であればわいろという言葉を使うのでございましょうけれども、私どもはそういう発想法でございますから、財産上の利益、極めて中立的な物の言い方をしているわけでございます。
刑法はもちろん自然犯を対象としている。何が悪いか、殺人、強盗、不正なことを対象にしている。それから行政犯の方は、例えば公職選挙法とか政治資金規正法とか、こういうものを対象としているわけでございますけれども、まず保護法益、三つのキーワードがあると思います。一つは不正、それから二つ目が清廉潔白、そして三つ目がやっぱり国民の信頼、この三つのキーワードがあると思うんです。
一般的に言われているのは自然犯か行政犯かということだと思うのですが、そこには立ち入りません。 あっせん収賄罪の延長線上につくられているんじゃないかと思うのですが、いかがでしょうか。
刑法の類型でございますと、やはり、そこには正義、不正義、あるいは悪、いわば殺人とか強盗とか、そういう自然犯的なものが根本にあって、そして反社会的な要素が物すごく強い、こういう面が必要かと思いますけれども、今回の法律というのは、いわば政治公務員の清潔性、これを確保するために正しい行為をやってもらう、適法な行為をやってもらう、あるいは不正なことをさせない。
○大野(功)議員 犯罪の中には、例えば殺人とか強盗とか、そういう全く社会規範に反するいわば自然犯というのがございます。これに反して、今回のあっせん利得罪というのは、特定の政策目的のためにやるわけでございます。政策目的というのは、先ほどから出ている保護法益の問題であります。しかも、身分犯でございます。
このような行為を一般的に処罰するかどうかを一律に決することは非常に困難でありまして、いわゆる自然犯を処罰する一般法である刑法においてこのような行為を処罰する旨の規定を設けることは難しいのではないかというふうに考えておるところでございます。 〔斉藤(鉄)委員長代理退席、委員長着席〕
したがって、できれば三億円で通ればもっといいのかもしれませんが、いずれにせよとにかく常識から見れば大幅な範囲で刑事罰を強化するという姿勢をここで国会でおとりになるということは、そのカルテル行為、それから私的独占の対象となっているのはほかの事業者を抑圧していじめる行為ですから、強者が弱者をいじめる行為ですからこれはもう非常に汚い、だから独禁法違反というのは単なる経済事犯ではなくて、これはもう自然犯的な